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でんしけいさんきしようさぎ‐ざい【電子計算機使用詐欺罪】
コンピューターやその電磁的な記録を不正に操作するなどして、詐欺罪にあたる行為をする罪。刑法第246条の2が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。