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でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい‐ざい【電子計算機損壊等業務妨害罪】
他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。刑法第234条の2が禁じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。電子計算機損壊業務妨害罪。