けっせきさいばん【欠席裁判】
被告人が出席しない法廷で行われる裁判。転じて、その場にいない人の批判をしたり、その人に不利な事柄を当人には無断で決めてしまうこと。
しんげんしょはん【身言書判】
人材を登用する際に、人物鑑定の規準とするもの。中国唐代における、官吏登用の人物試験の四つの規準、容姿・言葉遣い・筆跡(文字)・文章をいう。▽「身」は容貌ようぼう、「言」は言辞、「書」は書道、「判」は文章のこと。
だんがいさいばん【弾劾裁判】
罷免ひめんの訴追そついを受けた裁判官・人事官を弾劾するためにおこなわれる裁判。職務上の義務に著しく違反したり、威信を損なう非行があった場合に、衆参両院各七人の議員の裁判員が裁判所を構成して、罷免の裁判をする。