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帯刀御免の解説 - 学研 四字熟語辞典

江戸時代に、町人や百姓など、平民の中で特に功績があり、そのため刀をさすことを許されたこと。
注記
「御免」は、お上から許可されたの意。多額の金品を献じた町人や、自治に功労のあった庄屋などが、帯刀を許可された。
用例
権之丞というのは近世、実家の中興の祖である。その財力と才幹は江戸諸大名の藩政を動かすに足りる力があったけれども身分は帯刀御免の士分に過ぎない。〈岡本かの子・雛妓〉
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