いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いき‐ざかな【生き魚】
生きている魚。いきうお。
いき‐ざし【息差(し)】
1 息づかい。「奥二階の方に当たって、どうやら人の—が聞える」〈木下尚江・良人の自白〉 2 ようす。気配。「さまざまに嘆く人々の—をきくも、あはれにもあり」〈かげろふ・下〉
いき‐ざま【生き様】
《「死に様(ざま)」からの連想でできた語とされる》その人が生きていく態度・ありさま。生き方。「はげしい—を描く」