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  1. 律令制で、関所を破ること。通行許可証を持たず、関門を経ずに通過すること。罪科に処せられた。

  1. 法に反すること。〈日葡

  1. おちど」に同じ。

    1. 「隠れたる瑕 (きず) の少し候を、かくとも知らせまゐらせで進じおき候ひし事、第一の—にて候」〈太平記・二六〉

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