かじ・ける【悴ける】
[動カ下一][文]かじ・く[カ下二]《古くは「かしく」》 1 手足が凍えて自由に動かなくなる。かじかむ。「寒さで手が—・ける」 2 やせ細る。衰え弱る。「衣裳(きもの)弊(や)れ垢(あか)つき、...
かじ‐こ【楫子】
船頭。かじとり。かこ。
かじ‐こうずい【加持香水】
密教で、香水を定められた作法により清浄化し、それを注いで、煩悩やけがれを除くこと。
かじ‐サービスぎょう【家事サービス業】
個人の家庭で家事労働に従事する仕事。お手伝いさん、家政婦など。日本標準産業分類の生活関連サービスの一つ。
か‐じし【加地子】
1 中世、名主(みょうしゅ)が小作人から徴収した年貢。名主が直接経営する田畑を縮小して下人(げにん)などに貸す場合、作人が荘園領主に納める本来の年貢のほかに名主に納めた小作料をいう。片子(かたこ...
かじ‐しょうぞく【火事装束】
消火に従事する人の服装。江戸時代は、火消しが作業服として着たものと、警備用に武家が用いたものとがある。火事頭巾(かじずきん)・火事羽織・野袴(のばかま)などを着用した。
かじ‐しんぱん【家事審判】
家庭裁判所が、家庭に関する事件について、訴訟手続きによらず家事審判法に基づいて行う裁判。家事審判官が単独で、あるいは一般から選任された参与員を立ち会わせて行う。→家事調停
かじしんぱん‐しょ【家事審判所】
家庭裁判所の前身。昭和23年(1948)家事審判法に基づき、家庭に関する事件の審判・調停を目的に地方裁判所の支部として設立された。翌年、少年法の改正にともない、少年審判所と統合されて家庭裁判所と...
かじしんぱん‐ほう【家事審判法】
家庭内の紛争や、身分法(親族・相続法)上の問題に関する審判・調停について定めている法律。昭和23年(1948)施行。平成23年(2011)、家事事件手続法の施行に伴い廃止。
かじ‐じけん【家事事件】
家庭内の紛争など、家庭に関する事件。家庭裁判所に許可・判断を求める家事審判手続きと、当事者が話し合って解決する家事調停手続きとがある。