きそく‐こうし【規則格子】
⇒超格子
きそく‐しょ【規則書】
学校・団体などの規則を書きしるしたもの。
きそく‐しょぶん【羈束処分】
法規の執行にあたり、行政庁の自由裁量の認められない処分。→裁量処分
きそく‐せいていけん【規則制定権】
国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。 [補説]最高裁判所の規則制定権は憲法第77条、国会の議院規則制定権は憲法58条に規定。
きそく‐ただし・い【規則正しい】
[形][文]きそくただ・し[シク]一定のきまりに従って、物事がきちんと行われるさま。「—・い生活」「—・く並べる」
きそ‐くっさく【基礎掘削】
ダムを支える土台となる岩盤を露出させるために、河床やダムの側面を掘削し、土砂や柔らかい岩盤などを取り除くこと。
きそく‐てき【規則的】
[形動]一定のきまりに従っているさま。規則正しいさま。「—な変化」
きそく‐どうし【規則動詞】
ある一定の形で規則的に語尾が変化する動詞。例えば、日本語では変格活用に対して正格に活用する動詞。→不規則動詞
きそく‐りょく【羈束力】
裁判が、その言い渡しをした裁判所に対してもつ拘束力。裁判所は一旦言い渡した判決などを自ら取り消したり、撤回したりできないこと。
驥足(きそく)を展(の)ば・す
《「蜀志」龐統伝から》 1 優秀な素質をもっている人が、その才能を存分に現す。「二人は秀才だったにも拘らず…その—・すことができなかった」〈中山義秀・厚物咲〉 2 自由に振る舞う。気ままに行動す...