けん‐き【嫌忌】
[名](スル)《「けんぎ」とも》いみきらうこと。ひどくいやがること。「潔癖な音楽家から軽視されあるいは—されるのも」〈寅彦・蓄音機〉
けん‐ぎ【建議】
[名](スル) 1 意見を申し立てること。また、その意見。「—書」 2 明治憲法下で、両議院が政府に対して意見や希望を申し述べること。
けん‐ぎ【県議】
「県議会議員」の略。
けん‐ぎ【嫌疑】
疑わしいこと。特に、犯罪の事実があるのではないかという疑い。「—がかかる」
けん‐ぎ【権宜】
その場に応じての処置。臨機のはからい。「併(しか)し一時の—として西洋人に相談して見ちゃあ奈何(どう)だ」〈魯庵・社会百面相〉
けん‐ぎかい【県議会】
県の住民によって公選された県議会議員で組織され、県の自治に関する事項についての意思決定をする議決機関。
けんぎかい‐ぎいん【県議会議員】
県議会を構成する議員。県の住民から選挙され、任期は4年。県会議員。県議。
けんぎ‐せん【県議選】
《「県議会議員選挙」の略》県議会議員を選出するための選挙。
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴