けんじ‐きょく【検事局】
明治憲法下の裁判所構成法のもとで検事の配置されていた官署。各裁判所に付置されていた。
けんじ‐きん【乾字金】
《「乾」の字の極印があるところから》江戸幕府が、宝永7年(1710)から鋳造した小判金・一分判金の総称。良質であったが重量は半減。乾金。
けんじ‐せい【検事正】
検察官の職階の一。地方検察庁の長として庁務を掌理し、その庁および管内の区検察庁の職員を指揮・監督する。
けんじ‐そうちょう【検事総長】
検察官の職階の一。最高検察庁の長として庁務を掌理し、すべての検察庁の職員を指揮・監督する。
けんじ‐ちょう【検事長】
検察官の職階の一。高等検察庁の長として庁務を掌理し、その庁および管内の地方検察庁・区検察庁の職員を指揮・監督する。
けん‐じつ【兼日】
《「兼ねての日」を音読みにした語》 1 きまった期日より前の日。また、それ以前の時。「—ヨリ申スコトデゴザル」〈日葡〉 2 《「兼日題」の略》歌会・句会などで、あらかじめ出しておく題。また、その...
けん‐じつ【堅実】
[名・形動]手堅く確実なこと。確かであぶなげのないこと。また、そのさま。「—な手段」「—に生活する」 [派生]けんじつさ[名]
けん‐じつ【権実】
⇒ごんじつ(権実)
けんじ‐とぎょ【剣璽渡御】
譲位のとき、剣璽を先帝から新帝に承継する儀式。
けんじ‐どうざ【剣璽動座】
天皇が行幸する際に、侍従が三種の神器のうち剣(天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ))と璽(八尺瓊曲玉(やさかにのまがたま))を携えて随行すること。