けんりょく‐はんざい【権力犯罪】
権力を有する組織や個人が、その権力を乱用して罪を犯すこと。また、その犯した罪。
けんりょく‐ぶんりつ【権力分立】
権力を分散してその乱用を防止しようとする考え方。三権分立はその代表例。
けんりょくへ‐の‐いし【権力への意志】
《(ドイツ)Wille zur Macht》ニーチェ哲学の中心概念の一。他を征服・支配し、自己生存の維持と拡大を図ろうとする生の根本衝動。存在の実相とされる。権力意志。
けん‐りん【倹吝/慳吝】
[名・形動ナリ]欲が深くて、けちであること。また、そのさま。「—の弁」〈中村訳・西国立志編〉
けん‐りん【乾臨】
《天が下にのぞむ意》天子の行う裁決・処置。「—定めて叡感を残され候はんか」〈太平記・二八〉
けんりん‐かく【乾臨閣】
平安京大内裏の豊楽殿(ぶらくでん)の旧称。 平安京大内裏の神泉苑正殿の名称。
けんりん‐しょ【剣林処】
正法念経に説く、叫喚(きょうかん)地獄にある十六小地獄の一。木の葉が剣になっている林の中で、全身を切りさいなまれる。剣樹地獄。
けん‐るい【堅塁】
1 守りが堅くて、容易に攻め落とせない陣地。「—を抜く」 2 なかなか打ち破ることのできない物事。「資本主義の—」
けん‐れい【妍麗/娟麗】
[名・形動ナリ]あでやかで美しいこと。また、そのさま。「その布色の美沢なる、花葉の文の—なる」〈中村訳・西国立志編〉
けん‐れい【県令】
1 昔の中国で、県の長官。 2 明治4年(1871)廃藩置県によって県に置かれた長官の呼び名。明治19年(1886)に知事と改称。 3 旧制で、県知事の発した命令。