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こうゆうすいめんうめたて‐ほう【公有水面埋立法】
国が所有し公共に用いられる河川・海・湖・沼などの公有水面の埋め立て・干拓に関する法律。大正11年(1922)施行。埋め立てを行うには都道府県知事の免許が必要であることや、漁業権者などへの補償、埋...
こうゆう‐ち【公有地】
地方公共団体の所有地。
こう‐ゆう‐ちん【高優賃】
「高齢者向け優良賃貸住宅」の略。
こうゆう‐りん【公有林】
地方公共団体が所有する森林。
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