し‐たい【死体/屍体】
死んだ人間・動物のからだ。生命の絶えた肉体。死骸。しかばね。「白骨—」「—遺棄」 [補説]「死体」「死骸」「しかばね」には肉体を物としてみている語感があり、人格を認めた表現にはふつう「遺体」「遺...
し‐たい【死胎】
母親の胎内で死んだ子。
し‐たい【肢体】
両手と両足。手足。また、手足とからだ。「しなやかな—」
し‐たい【肢帯】
脊椎動物の骨格の一部で、四肢を脊柱に結合するもの。前肢のものを前肢帯・肩帯、後肢のものを後肢帯・腰帯という。
し‐たい【姿態/姿体】
からだの線が作り出す外形。また、からだの動きによって醸し出される感じ。からだつき。「なまめかしい—」
し‐たい【詩体】
詩の形式。特に漢詩で、古体と近体とに大別され、前者に古詩・楽府(がふ)、後者に絶句・律詩などがある。
したいいき‐ざい【死体遺棄罪】
死体損壊等罪が挙げる行為のうち、人の死体などを埋葬せずに放置する罪。
したい‐いしょく【死体移植】
死体から取り出した臓器や組織を生きている人に移植すること。角膜移植はその例。→生体移植 [補説]平成21年(2009)の臓器移植法改正により、生前に本人の意思表示がなくても、家族の同意により死体...
し‐たいか【四大家】
《「しだいか」とも》その分野を代表する四人のすぐれた人。中国で、文章における韓愈(かんゆ)・柳宗元・欧陽脩(おうようしゅう)・蘇軾(そしょく)、また、書における蘇軾・黄庭堅・米芾(べいふつ)・蔡...
したいかいぼうほぞん‐ほう【死体解剖保存法】
死体の解剖・保存を適正に行うための指針を定めた法律。昭和24年(1949)制定。→死因・身元調査法