しほう‐がみ【四方髪】
《髪を四方からかき上げて束ねるところから》総髪の異称。
しほう‐きかん【司法機関】
立法機関・行政機関に対して、司法を担当する機関。最高裁判所および下級裁判所がこれにあたる。
しほう‐きょう【司法卿】
明治4年(1871)から、同18年の官制改革までの司法省長官の称。
しほう‐きょうじょ【司法共助】
裁判所が裁判事務について互いに補助すること。国内で行われる場合(国内司法共助)と外国との間で行われる場合(国際司法共助)とがある。
しほう‐ぎょうせい【司法行政】
司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所の会計、裁判官その他の職員の任免など。司法権の自主独立を確保するため、最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行う。
しほう‐ぎん【四宝銀】
江戸幕府が正徳元年(1711)から翌年にかけて鋳造した丁銀と豆板銀。表面に4個の「宝」の字の極印を刻む。
しほう‐けいさつ【司法警察】
警察の活動のうち、犯罪の捜査および被疑者の逮捕、その他司法権の作用に基づいて行う活動。→行政警察
しほう‐けいさついん【司法警察員】
司法警察職員のうち、巡査部長以上の階級の者。
しほうけいさついん‐めんぜんちょうしょ【司法警察員面前調書】
司法警察員である巡査部長以上の警察官が記す調書。員面調書。三号書面。→検察官面前調書
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員