すいりく‐きどうだん【水陸機動団】
水陸両用作戦能力を備えた陸上自衛隊の部隊。海に囲まれ、多数の島を有する領土が他国に侵略された際に、海上から迅速に展開し、奪回することを任務とする。平成30年(2018)創設。水機団。
すいり‐くみあい【水利組合】
明治41年(1908)の水利組合法に基づき、灌漑(かんがい)・排水や土木に関する事業を行うために設立された公共組合。普通水利組合と水害予防組合とがあったが、昭和24年(1949)普通水利組合は廃...
すいりくりょうよう‐き【水陸両用機】
水上機に、陸上でも離着陸できるよう車輪などを取り付けたもの。
すいりくりょうよう‐さくせん【水陸両用作戦】
敵地への攻撃や人道支援・災害救援などの任務を達成するため、部隊を洋上から目的地に上陸させる軍事作戦。
すいりくりょうよう‐ぶたい【水陸両用部隊】
敵地への攻撃や人道支援・災害救援などの任務を達成するため、部隊を輸送し、海から上陸させ、作戦を展開する部隊。
すいり‐けん【水利権】
公水、ことに河川の水を、灌漑(かんがい)・発電・水道などの目的のために継続的、独占的に使用できる権利。用水権。
すいりさっかのできるまで【推理作家の出来るまで】
都筑道夫による自伝的エッセー。平成12年(2000)に上下2巻で刊行。翌年、第54回日本推理作家協会賞(評論その他の部門)を受賞。
すいり‐しょうせつ【推理小説】
主として犯罪に関係する秘密が、論理的に解明されていく過程の興味に主眼をおいた小説。ポーの「モルグ街の殺人」に始まるとされる。探偵小説。ミステリー。
すいりちえき‐ぜい【水利地益税】
水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業などの費用に充てるため、都道府県または市町村が、その事業によって特に利益を受ける土地または家屋を課税物件として課する目的税。
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪