たい‐しん【大震】
激しい地震。大地震。
たい‐しん【対審】
当事者を相対させて行う訴訟の審理。民事訴訟では口頭弁論、刑事訴訟では公判期日の手続きをさし、公開を原則とする。
たい‐しん【耐震】
建物などがかなり強度の地震に耐え、壊れたり傷んだりしないこと。「—性」→免震 →制震
たい‐しん【退身】
[名](スル)ある事柄から身を引くこと。特に、官職を退くこと。致仕(ちし)。「—の取做し頼むの外、予も別に思案はないわえ」〈逍遥・桐一葉〉
だいしん‐いん【大審院】
《「たいしんいん」とも》明治憲法下で、最高の位置にあった司法裁判所。明治8年(1875)設置。昭和22年(1947)廃止。現在の最高裁判所と異なり、司法行政権などはもたなかった。
たいしん‐か【耐震化】
[名](スル)強い地震でも建造物が倒壊、損壊しないように補強すること。そのような構造に造りかえること。「学校の—工事」
たいしんかいしゅうそくしん‐ほう【耐震改修促進法】
《「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の略称》地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命・身体・財産を保護するために、建築物の耐震改修を促進する措置を講じ、耐震安全性の向上を図ることを目的と...
たいしん‐かん【耐震管】
耐震性能に優れた継ぎ手構造を持つ水道管やガス管。地震対策だけでなく、軟弱地盤の地盤沈下対策としても用いられる。
たいしん‐きょうど【耐震強度】
建物の地震に対する強さのこと。昭和56年(1981)に建築基準法施行令が改正され、現行の新耐震基準が定められた。同基準では、震度5強程度の地震ではほとんど損傷を生じず、震度6強から7程度の大地震...
たいしん‐けんちく【耐震建築】
地震の際の震動に耐えうるように構築された建物。