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ちつろく‐しょぶん【秩禄処分】
明治9年(1876)明治政府が秩禄奉還をすべての華族・士族に求め、金禄公債証書の交付を代償として秩禄支給を全廃した処置。
ちつろく‐ほうかん【秩禄奉還】
明治6年(1873)明治政府が実施した秩禄放棄政策。秩禄を受給していた華族・士族のうち希望者に対して、その何年か分にあたる金禄公債証書を与え、事業資金などに充てさせたもの。
帙(ちつ)を繙(ひもと)・く
書物を開いて読む。「秋夜に—・く」
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