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辞書
てがた‐ほう【手形法】
手形に関する法律関係を規律する私法法規の総称。狭義には昭和7年(1932)制定の手形法をいう。
てがた‐ほしょう【手形保証】
手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。
てがた‐わりびき【手形割引】
手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受け取り、その手形を裏書譲渡する行為。割引。
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