てがた‐そしょう【手形訴訟】
手形・小切手による金銭の支払い請求およびそれに付帯する法定利率での損害賠償請求について、迅速な裁判と権利の実現を図ることを目的とする特別の訴訟手続き。
て‐がたな【手刀】
手の指をそろえてのばし、刀のように用いること。
てがた‐なかがいにん【手形仲買人】
⇒ビルブローカー
手刀(てがたな)を切(き)・る
相撲で、勝ち力士が土俵の上で、行司から懸賞金を受け取るときの作法。右手を手刀にして中央・右・左、または左・右・中央の順に切る。造化(ぞうか)の三神(さんじん)に対する尊敬の念を表すものとされる。
てがた‐ひきうけ【手形引受】
為替手形の支払人が、手形上に引受などの文字を記載して署名し、手形金額の支払義務を負担する手形行為。
てがた‐ふりだしにん【手形振出人】
手形に振出人として記載された者。
てがた‐ほう【手形法】
手形に関する法律関係を規律する私法法規の総称。狭義には昭和7年(1932)制定の手形法をいう。
てがた‐ほしょう【手形保証】
手形の振出人・引受人・裏書人など手形債務者の債務を、他の者が手形上において保証すること。
てがた‐わりびき【手形割引】
手形の所持人が満期前に現金化したいとき、銀行などの金融機関に依頼して手形金額から満期までの利息を差し引いた金額を受け取り、その手形を裏書譲渡する行為。割引。
て‐がって【手勝手】
1 手で扱うぐあい。「—のわるい、取っつき悪(にく)い感じの玄関に立った」〈万太郎・春泥〉 2 「手加減2」に同じ。