とう‐けつ【凍結】
[名](スル) 1 凍りつくこと。また、凍らせること。氷結。「湖面が—する」「受精卵を—する」 2 資産や資金などの使用・移動を一時禁じること。また、金融機関が顧客の口座について入出金等の取引を...
とうけい‐ねつりきがく【統計熱力学】
統計力学。特に熱平衡状態にある物質について、熱力学の観点から扱うものを指す。熱統計力学。
てつどうじぎょう‐ほう【鉄道事業法】
鉄道・索道事業の運営について規定した法律。昭和61年(1986)制定。
でんぐり‐がえし【でんぐり返し】
1 手を地について、からだを前または後ろに1回転させて起きること。でんぐりがえり。「—をしてみせる」 2 ひっくりかえること。また、ひっくりかえすこと。でんぐりがえり。「車がスリップして—になる」
でんぐり‐がえ・る【でんぐり返る】
[動ラ五(四)] 1 手を地について、からだを前または後ろに1回転させて起きる。「たたみの上で、くるっと—・る」 2 さかさまになる。ひっくりかえる。「天地が—・るような騒ぎ」
でんきつうしんじぎょう‐ほう【電気通信事業法】
電気通信事業(電話・インターネットなど)について定めた法律。昭和59年(1984)制定。電気通信事業が公共性を考慮して適正に運営されることを目的としている。 [補説]平成16年(2004)4月施...
でんげんかいはつそくしんたいさく‐とくべつかいけいほう【電源開発促進対策特別会計法】
電源開発促進対策特別会計の設置について定めた法律。昭和49年(1974)制定。平成19年(2007)、特別会計に関する法律に統合。
でんげんかいはつそくしんぜい‐ほう【電源開発促進税法】
発電施設の設置を促進するために、一般送配電事業者が販売する電気に課される電源開発促進税について定めた法律。昭和49年(1974)制定。電源三法の一つ。
でんげんりっちちいきたいさく‐こうふきん【電源立地地域対策交付金】
発電施設の設置・運転について、立地・周辺地域の理解を得るために、電源開発促進税を財源として都道府県や市町村に交付される交付金。公共施設の整備や地域の産業振興・活性化などに使用される。電源立地促進...
でんきじぎょう‐ほう【電気事業法】
電気事業の許可・業務、および電気工作物(発電所・変電所・送電線・配電線・受電設備など)の工事・維持・運用などについて定めた法律。昭和39年(1964)制定。