ふ‐けん【夫権】
民法の旧規定で、夫が妻に対して持っていた権利。妻の財産の管理収益権、妻の財産上の行為に対する同意権、居所指定権など。
ふ‐さい【夫妻】
夫と妻。夫婦。 [補説]「夫婦」の、やや改まった言い方。「私たち夫妻」のように、自分たちについては使わない。「ご夫妻でおいでください」「有名人夫妻」のように、よその夫婦に対して使う。
ふしん‐じんもん【不審尋問】
警察官が挙動の疑わしい者に対して行う職務質問の旧称。
ふしんにん‐あん【不信任案】
1 信任することができない旨を議決する案。一般に、議院内閣制のもとで議会が内閣あるいは個々の国務大臣に対して行うものをさすが、地方自治体の長についても制度化されている。 2 特に、内閣不信任案のこと。
ふじょ‐ひ【扶助費】
社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して国や地方公共団体が行う支援に要する経費。生活保護費・児童手当など。→生活保護制度
ふたい‐こうそ【付帯控訴】
民事訴訟で、控訴人の控訴に対して、被控訴人が第一審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする控訴。
ふたいしき‐ふうしゃ【浮体式風車】
洋上風力発電に用いられる風車のうち、基礎を海底に固定する着床式に対して洋上に浮かべる風車のこと。風車を設置した浮体と、これらを海底とつなぐワイヤーなどで構成される。→着床式風車
ふたい‐じょうこく【付帯上告】
民事訴訟で、上告人の上告に対して、被上告人が第一審または第二審判決のうち自己に不利益な部分の変更を求めてする上告。
ふた‐もじ【二文字】
1 二つの文字。二字。 2 ニラの女房詞。ネギを「一(ひと)文字」というのに対していう。
ふたんつき‐いぞう【負担付(き)遺贈】
遺言により遺贈者が受遺者に財産を与える条件として、受遺者に対して一定の義務を課す遺贈。例えば、「病気の妻の面倒をみることを条件に、家を譲る」など。