のう‐ち【農地】
農業に使用する土地。
のうち‐いいんかい【農地委員会】
昭和13年(1938)の農地調整法によって、自作農の創設や地主・小作関係の調整を目的に設置された組織。第二次大戦後、委員は公選制となり農地改革の中心的機関として強化された。同26年農業委員会に統合。
のうち‐かいかく【農地改革】
農地制度を改革すること。特に第二次大戦後、GHQの指令で行われた農地制度改革をさす。不在地主の小作地全部と、在村地主の小作地のうち都府県で平均1町歩(約1ヘクタール)、北海道で4町歩を超える分を...
のうち‐きほんだいちょう【農地基本台帳】
市町村の農業委員会が作成する台帳。各農家の世帯員・就業状態・営農状況・経営面積などを記録する。
のうち‐しゅうだつ【農地収奪】
⇒ランドラッシュ
のうちしょゆう‐てきかくほうじん【農地所有適格法人】
農地法の規定に基づいて、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことができる農業法人。
のうちちゅうかんかんり‐きこう【農地中間管理機構】
高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、認定農業者や集落営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関。都道府県に一つずつ設置され、農地の集約化や耕作放棄地の解消を推進す...
のうちちょうせい‐ほう【農地調整法】
地主と耕作者間の農地関係の調整を図るために昭和13年(1938)に制定された法律。第二次大戦後改正され、自作農創設特別措置法とともに農地改革の基本法となった。同27年農地法に統合。
のうち‐てんよう【農地転用】
農地を住宅・工場用地や道路、山林などに転用すること。農地法に基づいて、市町村の農業委員会への届け出、都道府県知事または農林水産大臣の許可が必要。
のうち‐バンク【農地バンク】
「農地中間管理機構」の通称。→農地バンク制度