はん‐にん【犯人】
罪を犯した人。犯罪人。
はん‐にん【判人】
1 判を押して証人となる人。 2 江戸時代、遊女の身売りの証人となる者。女衒(ぜげん)。
はん‐にん【判任】
1 律令制で、式部省が選抜し、太政官(だいじょうかん)に申し出て官職に任じること。また、その官。郡司の主政・主帳などの下級職員を任じた。→勅任 →奏任 2 「判任官」の略。
はんにんいんぴ‐ざい【犯人隠避罪】
⇒犯人蔵匿等罪
はんにん‐かん【判任官】
明治2年(1869)以来の官吏の身分の一。天皇の委任を受けた各大臣・各地方長官など行政官庁の長によって任命された官。高等官(親任官・勅任官・奏任官)の下に位した。昭和21年(1946)廃止。
はんにん‐し【犯人視】
[名](スル)その事件の犯人と見なすこと。犯人のように扱うこと。「警察や報道機関に—される」
はんにん‐そく【半人足】
半人前であること。また、その者。
はんにんぞうとくとう‐ざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避(いんぴ))する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
はんにん‐まえ【半人前】
1 一人前の半分。「—の量」 2 一人前の半分の働きしかしないこと。未熟であること。「仕事は—でも口は一人前だ」