ふしんにん‐あん【不信任案】
1 信任することができない旨を議決する案。一般に、議院内閣制のもとで議会が内閣あるいは個々の国務大臣に対して行うものをさすが、地方自治体の長についても制度化されている。 2 特に、内閣不信任案のこと。
ふしんにん‐けつぎ【不信任決議】
1 議会において不信任案を審議し決議すること。首長など、特定の地位にある者について信任できない旨の意思表示をした議決。 2 特に、内閣不信任決議のこと。
ふしん‐の‐うれい【負薪の憂い】
《「礼記」曲礼下から》自分の病気を謙遜していう言葉。たきぎを背負った疲れが出て病むの意からとも、病気でたきぎを負うことができないの意からともいう。采薪(さいしん)の憂い。負薪の病い。
負薪(ふしん)の資(し)
《「後漢書」袁紹伝から》いやしい生まれつき。劣った資質。
ふしん‐ばん【不寝番】
一晩中、寝ないで番をすること。また、その人。寝ずの番。「—で詰める」
ふ‐しんぱん【付審判】
公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
ふしん‐び【不審火】
放火の疑いがある、原因不明の火事。ふしんか。
ふしん‐ぶぎょう【普請奉行】
武家の職名。室町幕府では御所・城壁・堤防など、江戸幕府では、老中の下で土木工事・武家屋敷の管理などにあたった。
ふしん‐やく【普請役】
江戸時代、城郭・河川・道路・橋などの修築の際に、大名・諸士・農民などに賦課された夫役(ぶやく)。
ふ‐しんりゃく【不侵略】
侵略しないこと。