ぶん‐ち【分地】
[名](スル)土地を分けること。土地を分配して相続させること。また、その土地。
ぶん‐ち【分知】
江戸時代、大名・旗本の領地を分割相続すること。幕府の許可を要した。
ぶん‐ち【文治】
《「ぶんじ」とも》武力によらず、教化・法令などによって世を治めること。⇔武断。
ぶん‐ち【文致】
文章のもつ趣。
ぶん‐ち【聞知】
[名](スル)聞き知ること。聞き及んでいること。「当方の—するところではない」
ぶんちせいげん‐れい【分地制限令】
江戸時代、農民の零細化を防ぐため、所持田畑の分割相続を制限した法令。延宝元年(1673)のものが最初。
ぶんち‐せいじ【文治政治】
文治による政治。特に、江戸時代、4代将軍家綱から7代将軍家継までの政治支配のあり方をいう。→武断政治2
ぶん‐ちゅう【文中】
文章のなか。「—に引用する」
ぶんちゅう【文中】
南北朝時代、南朝の長慶天皇の時の年号。1372年4月?日〜1375年5月27日。
ぶん‐ちゅう【分注】
医療・理化学分野の実験において、ピペットなどで試料となる液体を一定の容量ずつ吐出すること。