べんれい‐たい【駢儷体】
⇒四六文(しろくぶん)
べん‐ろん【弁論/辯論】
[名](スル) 1 大勢の前で、意見を述べること。「壇上で—する」「—大会」 2 互いに論じ合うこと。また、その議論。 3 法律用語。 ㋐民事訴訟法上、訴訟当事者の陳述。→口頭弁論 ㋑刑事訴訟法...
べんろん‐しゅぎ【弁論主義】
民事訴訟法上、訴訟の解決または審理の資料の収集を当事者の権能かつ責任であるとする主義。刑事訴訟法では当事者主義ともいう。
べんろんじゅつきょうてい【弁論術教程】
《原題、(ラテン)Institutio Oratoria》1世紀ごろのローマの弁論学者、クインティリアヌスの著作。弁論家養成の入門書で、全12巻。95年ごろ成立。
弁(べん)を弄(ろう)・する
かってなことを言いたてる。へりくつを言う。「—・して言い逃れる」