みせいねん‐しゃ【未成年者】
満18歳に達しない者。民法上、制限行為能力者とされ、法律行為は原則として、親権者または後見人が法定代理人として代わって行う。本人が行う場合は、親権者または後見人の同意が必要となる。→成年
みせいねんしゃいんしゅ‐きんしほう【未成年者飲酒禁止法】
満20歳未満の者の飲酒を禁止する法律。大正11年(1922)施行。令和4年(2022)、民法改正で成年の年齢が満20歳から満18歳に引き下げられたことにともない、名称を「二十歳未満の者の飲酒の禁...
みせいねんしゃきつえんきんし‐ほう【未成年者喫煙禁止法】
満20歳未満の者の喫煙を禁止する法律。明治33年(1900)施行。令和4年(2022)、民法改正で成年の年齢が満20歳から満18歳に引き下げられたことにともない、名称を「二十歳未満の者の喫煙の禁...
みせいねんしゃゆうかい‐ざい【未成年者誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅ‐ざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかい‐ざい【未成年者略取誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせい‐ひん【未成品】
まだでき上がっていない品物。製作途中の品物。未完成品。
み‐せいひん【未製品】
仕上げや検査がまだ十分にされていない品物。粗製品。
みせ‐うり【店売り/見世売り】
[名](スル)店で品物を売ること。店頭販売。「市価の半額で—する」