恋(こい)は思案(しあん)の外(ほか)
恋は常識や理性では割り切れないものだ。恋は心の外。
さし‐あたり【差(し)当(た)り】
(多く副詞的に用いて)先のことはともかく、今のところ。今しばらくの間。当面。「—必要なものだけを買う」
きしゅ‐ぶっしん【鬼手仏心】
外科医は残酷なほど大胆に手術するが、それは患者を治そうとするやさしい心によるものだということ。仏心鬼手。
き‐とく【奇特】
[形動][文][ナリ]《「きどく」とも》 1 言行や心がけなどがすぐれていて、褒めるに値するさま。「世の中には—な人もいるものだ」 2 非常に珍しく、不思議なさま。「比の香の—なるを漸く寄りて見...
き‐く【喜懼】
[名](スル)喜びながら、一方では恐れること。喜びと恐れ。「人間は小事にも—するものだ」
きゅう‐ぜん【翕然】
[ト・タル][文][形動タリ]多くのものが一つに集まり合うさま。「ふうむ、—たる同情を集めたものだね」〈佐藤春夫・晶子曼陀羅〉
ぎかい‐の‐はな【議会の華】
議会中の発言に対して飛ばされる野次のこと。審議を活発にするものだとして「華」と表現したもの。 [補説]衆議院・参議院ともに、みだりに発言したり騒いだりして他人の発言をさまたげてはならない旨を規則...
きゅう‐さい【宮宰】
フランク王国メロビング朝の最高官職。元来は王家の家政をつかさどるものだったが、王権の衰退とともに地位を高め行政職となったもの。マヨルドムス。
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合...
恋(こい)は曲者(くせもの)
恋は分別を失わせ、思いもよらないことをさせるものだ。