《cameraは裁判官の私室、in cameraは非公開で、の意》米国の裁判制度で、裁判官が法廷ではなく裁判官室で審理を行うこと。日本では、裁判所が文書提出義務の有無を判断するために、所持者に文書を提示させ、裁判官が見分する非公開の手続きをいい、民事訴訟法や特許法などに規定されている。インカメラ方式。インカメラ審査。非公開審理手続。
[補説]文書の所持者は、正当な
理由があれば文書の
提出を拒むことができるが、裁判所は、正当な
理由の
存否を
判断するために、所持者に文書を
提示させることができる。
提示された文書は裁判官が見分し、何人も
開示を求めることはできない。ただし、特許法や
著作権法などでは、裁判所が
必要と認める
場合、当事者や訴訟代理人などに文書を
開示して
意見を聴くことができるとしている。