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地方分権特例制度の通称。単独または共同で独自の地域づくりに取り組む、原則人口20万人以上の市町村を指定し、法律の改正を要しない範囲で、許認可や補助金交付などについて特例を認める制度。平成4年(1992)の第三次行革審答申を受けて実施されることになり、同5年に14市と1地域(6市町村)がパイロット自治体として初指定された。同11年終了。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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