ぎょうせい‐しんぱん【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。裁決について不服のある場合は高等裁判所に提訴する。海難審判所・国税不服審判所...
ぎょうせいじけん‐そしょうほう【行政事件訴訟法】
行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴...
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】
行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和37年(1962)施行、平成28年(2016)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合...
こう‐げん【後言】
1 当人のいないところで言う悪口。かげごと。かげぐち。「面従—」 2 物事が終わったあとで、異議や不服などを言うこと。「これは何の—を言はせ申し候ふぞ」〈古活字本平治・下〉
こう‐こく【抗告】
[名](スル)上訴の一。下級裁判所の決定または命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てること。
こうこく‐そしょう【抗告訴訟】
行政庁の公権力の行使に関する不服を扱う訴訟。行政事件訴訟の典型的なもので、行政庁の処分または裁決の取り消しの訴えなど。
こう‐そ【控訴】
[名](スル)上訴の一。第一審判決に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めること。
こうそ‐ききゃく【控訴棄却】
控訴による不服申し立てに理由がないとして、原判決を維持すること。
こうとう‐かいなんしんぱんちょう【高等海難審判庁】
海難審判の第二審を担当した、海難審判庁の中央機関。その裁決に不服のある者は東京高等裁判所に出訴できた。平成20年(2008)10月の海難審判所設置に伴い廃止された。
こう‐ふん【口吻】
口先(くちさき)。口もと。転じて、物の言い方。話し方。口ぶり。「不服そうな—」