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介護保険法に基づいて、入所する要介護者に対して入浴排泄・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設(従来型老健)・介護療養型医療施設(療養病床)・介護療養型老人保健施設(介護療養型老健)・介護医療院。他に、介護付有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・グループホームなどがある。

[補説]介護療養病床令和5年度(2023)末までに廃止され、この病床を有する介護療養型医療施設介護医療院等に移行する予定

出典:gooニュース

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