い【以】
[音]イ(呉)(漢) [訓]もって [学習漢字]4年 1 ある時・所を起点としてそれより。「以遠・以往・以下・以外・以後・以降・以上・以西・以前・以東・以内・以来」 2 …でもって。…を用いて。...
い【位】
[接尾]助数詞。 1 物事の順位・等級・位階などを表す。「第三—」「従五—」 2 死者の霊を数えるのに用いる。「百—の英霊」 3 計算の位取(くらいど)りを表す。「百—の数」「小数点以下三—」...
いえ‐の‐こ【家の子】
1 武家社会で、主家に従属する一族および従者。 ㋐平安末期から鎌倉時代にかけて、次男以下の者や庶子などの血縁者で、名跡を継いだ惣領(そうりょう)の支配を受けた者。 ㋑(一般の)家臣・従僕。 2 ...
イオン‐えきたい【イオン液体】
およそセ氏100度以下で液体として存在する塩(えん)。水などの溶媒を含まず、イオンのみからなる液体。静電相互作用が強い塩化ナトリウム(食塩)などは通常、常温近くでは結晶となり固相を呈するが、有機...
イオンか‐こう【イオン化光】
波長が91.2ナノメートル以下の紫外線。水素原子を陽子と電子に分離(イオン化)する強いエネルギーをもつ。平成19年(2007)9月、国立天文台・大阪産業大・東北大などの研究者チームが、約120億...
い‐か【以下/已下】
1 数量・程度・優劣などの比較で、それより下の範囲であること。数量では、基準を含んでそれより下をいい、その基準を含まないときは「未満」を使う。「室温を一八度—に保つ」「六歳—は無料」「待遇は世間...
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
い‐し【位子】
律令制で、六位以下、八位以上の位階にある人の嫡子。21歳でまだ官職のない者は、試験をして大舎人(おおとねり)・兵衛(ひょうえ)などに任じられた。
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
い‐じょう【以上/已上】
[名] 1 数量・程度・優劣などの比較で、それより上の範囲であること。数量では、その基準をも含む。「七〇歳—の老人」「期待—の大活躍」「君—の実力がある」⇔以下。 2 それより前に述べたこと。...