にんい‐こうけん【任意後見】
成年後見制度の一。将来、判断能力が不十分になることに備えて、法律行為などの代理・補助をする者を本人が選任し、公正証書をもって契約を結んでおくこと。法定後見よりも優先される。
にんいこうけん‐かんとくにん【任意後見監督人】
任意後見制度で、任意後見人の事務を監督する人。家庭裁判所が、職権により、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者の専門職を選任する。→任意後見契約
にんいこうけん‐けいやく【任意後見契約】
将来、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護や財産の管理に関する事務に...
にんい‐こうけんにん【任意後見人】
任意後見制度で、任意後見監督人の監督の下で、任意後見契約によって委託した本人(被後見人)の生活や療養看護、財産管理に関する事務を行う人。