じゅうたくがいくせいび‐じぎょう【住宅街区整備事業】
大都市地域において、住宅・宅地の供給と良好な住宅街区の形成を図るため、公共施設や宅地を整備し、中高層住宅を建設する事業。→市街地開発事業
じゅうたくきょうきゅう‐こうしゃ【住宅供給公社】
⇒地方住宅供給公社
じゅうたく‐きんゆうこうこ【住宅金融公庫】
個人住宅建設や購入に必要な資金を長期かつ低利で融資することを目的とした政府金融機関。昭和25年(1950)に設立。平成19年(2007)3月に廃止。業務は同年4月に設立された独立行政法人住宅金融...
じゅうたくきんゆうこうこゆうしじゅうたくとうかさいほけん‐とくやく【住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約】
住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)が融資を行う際に債務者に対して加入を義務付ける火災保険の特約。火災保険の保険金請求権に質権を設定させることによって債権保全を図るもの。現在は住宅金融支援機構に...
じゅうたくきんゆうしえん‐きこう【住宅金融支援機構】
住宅金融市場における安定的な資金供給を支援し、住生活向上への貢献をめざす独立行政法人。国土交通省と財務省が所管する。民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援業務、民...
じゅうたくしきんかしつけ‐ほけん【住宅資金貸付保険】
企業・共済組合・互助会などが、その従業員や共済組合員などに貸し付けた住宅資金貸付金について、従業員や組合員が債務を履行しない場合に、企業や共済組合などの被る損害を塡補する目的の保険。
じゅうたくしゅくはく‐じぎょう【住宅宿泊事業】
住宅に人を宿泊させる事業。住宅宿泊事業法に基づき、旅館・ホテルなどでなく住宅に、年間180日を限度として客を泊まらせることができる。
じゅうたくしゅくはくじぎょう‐ほう【住宅宿泊事業法】
民泊事業について定めた法律。自宅の一部や別荘・マンションの空室などを用いた宿泊サービスについて規定する。事業者は都道府県知事などに届け出たうえで、年間180日を限度に客を泊まらせることができる。...
じゅうたくしんだん‐し【住宅診断士】
住宅の、地価を除いた建物としての価値を調査し、持ち主や買い手に助言する者。建物の劣化度や補修が必要な箇所などを調べ、また、バリアフリーやエコ対応などの状況も加味して評価する。日本ホームインスペク...
じゅうたくセーフティーネット‐ほう【住宅セーフティーネット法】
《「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の通称》住生活基本法の基本理念にのっとり、被災者・高齢者・子育て世代など住宅の確保に特に配慮を要する人(住宅確保要配慮者)に対する賃...