しん‐しょ【信書】
意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡。 [補説]郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)には、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規...
しんしょいんとく‐ざい【信書隠匿罪】
他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。親告罪の一つ。
しんしょかいひ‐ざい【信書開披罪】
⇒信書開封罪
しんしょかいふう‐ざい【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
しんしょ‐の‐ひみつ【信書の秘密】
⇒通信の秘密
しんしょ‐びん【信書便】
はがきや手紙などの信書を送達する事業で、日本郵便株式会社以外の民間企業が総務大臣の許可を受けて行うものをいう。小型・軽量の信書を全国規模で配達する一般信書便と、大型信書・急送・高付加価値サービス...
しんしょびん‐ほう【信書便法】
《「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称》国が独占的に行っていた信書送達事業を許可制として民間事業者が行えるようにした法律。平成15年(2003)施行。