さい【債】
返さなければならない金品。また、金品を借りた負い目。借金。借財。「債を負う」
さい【債】
[常用漢字] [音]サイ(漢) 1 借りがあること。負い目。借金。「債券・債務/負債」 2 貸しを取り立てること。「債鬼・債権」 3 「債券」の略。「外債・起債・国債・社債」
さい‐き【債鬼】
借金の返済を厳しく迫る人。情け容赦なく取り立てるさまを鬼にたとえていう。
さい‐けん【債券】
国・地方公共団体・独立行政法人・事業会社などが、資金を調達する際に、元本の返済や利子の支払いなどの条件を明確にして発行する有価証券。購入者は、利子を定期的に受け取ることができ、期日まで保有すれば...
さい‐けん【債権】
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。⇔債務。
さいけんかいしゅう‐がいしゃ【債権回収会社】
⇒サービサー
さいけんかんりかいしゅうぎょう‐とくべつそちほう【債権管理回収業特別措置法】
《「債権管理回収業に関する特別措置法」の略称》金融機関の有する貸付債権や資産流動化法(SPC法)上の特定資産である金銭債権などの特定金銭債権の回収を、弁護士に限らず、債権回収会社(サービサー)に...
さいけん‐げんさき【債券現先】
現先取引のうち、債券を対象にした取引のこと。一定期間後に買い戻すことを条件に手持ちの債券を売り、短期の資金を調達することを「売り現先」、一定期間後に売り戻すことを条件に債券を買い、その間の金利を...
さいけん‐こうい【債権行為】
当事者間に債権・債務の関係を発生させる法律行為。売買・贈与・賃貸借・消費貸借・雇用などの契約による。→物権行為
さいけん‐こく【債権国】
債権が債務よりも大きい国。他国から受け取る金額が、支払う金額よりも多い国。⇔債務国。