さい‐はん【再犯】
1 再び罪を犯すこと。 2 懲役に処せられた者が、その執行を終わり、または執行の免除のあった日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処せられること。刑が加重される。→初犯 →累犯
さいばんけん‐めんじょ【裁判権免除】
⇒主権免除
さん‐じょ【散所】
1 随身(ずいじん)などがその本官の役所に出仕せず、他の者、特に有力貴族などに所属していること。また、その人。 2 古代末期から中世にかけて、貴族や社寺に隷属し、労務を提供する代わりに年貢を免除...
ざっ‐こ【雑戸】
律令制で、諸官司に属し、主として手工業的な特殊技術をもって奉仕した集団。多くは、課役の一部または全部を免除された。図書寮の紙戸、雅楽寮の楽戸など。
ザミン‐ウード【Zamyn-Üüd/Замын-Үүд】
モンゴル南東部、ドルノゴビ県の町。モンゴルと中国を結ぶ鉄道の敷設に伴い、1956年に国境の町として誕生。2004年に関税を免除する自由経済特区に指定された。ザミーンウード。
しき‐ちょう【四季帳】
律令制で、課役の賦課、および官人・僧侶になった者の課役の免除を調査し、記録した帳簿。
しせんよびおよびいんぼう‐ざい【私戦予備及び陰謀罪】
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その準備や陰謀をする罪。刑法第93条が禁じ、3か月以上5年以下の禁錮に処せられる。ただし、自首した者は刑が免除される。私戦予備罪。陰謀罪。
しゅうがく‐めんじょ【就学免除】
学齢児童・生徒が、病弱・発育不全その他やむをえない事由のために就学困難と認められた場合、就学義務を猶予または免除すること。保護者の申請により、教育委員会が決定する。
しゅけん‐めんじょ【主権免除】
国家の行為や財産は、外国の裁判所で被告として裁かれることはない、という国際法上の原則。国家免除。裁判権免除。 [補説]国家の行為・財産のすべてを免除する「絶対免除主義」と、国家の私法的・商業的な...
しょう‐てい【匠丁】
奈良・平安時代、飛騨国から徴用された正丁(せいてい)の木工。その役務の代わりに庸・調が免除された。しょうちょう。