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《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋・勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰の対象となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
金銭トラブルから児童買春が発覚 通報を受けラブホテルに警察官が駆け付けると60歳男と少女が…約1カ月の捜査の末に逮捕 「18歳未満だとは思わなかった」 SNSで知り合う
富士警察署 静岡県東部にあるラブホテルで少女が18歳未満であることを知りながら、現金を支払う約束をして買春をしたとして職業不詳の男が逮捕されました。2
テレビ静岡ニュース2025/01/09 14:59
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