アンケートに答えて、dポイントをゲットしよう
辞書
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行うこと。児童買春をした者、および児童買春の周旋・勧誘を行った者は、児童買春処罰法による処罰の対象となる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
児童買春児童ポルノ処罰法
児童買春処罰法
児童買春等処罰法
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位