じ‐どう【児童】
1 心身ともにまだ十分発達していない者。子供。特に、学校教育法で、満6〜12歳の学齢児童。→生徒2 →学生 2 児童福祉法で、満18歳未満の者。乳児・幼児・少年に分ける。
じどう‐いいん【児童委員】
児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助・指導を行い、児童福祉司や社会福祉主事の職務に協力する者。児童福祉法に基づくもので、市町村に置かれ、民生委員がこの職を兼務する。
じどう‐かい【児童会】
小学校で、児童の自治活動のために設けられる組織。学校生活の充実と向上を目指す活動などを行う。中学校・高等学校での生徒会に当たる。
じどう‐かいしゅん【児童買春】
《「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童(18歳未満の者)、売買春の仲介者、児童の保護者などに対して対償を供与またはその約束をし、児童と性交もしくは性交に類似する行為を行う...
じどうかいしゅん‐きんしほう【児童買春禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅん‐しょばつほう【児童買春処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。「かいしゅん」は「売春」と区別するための慣用的な読み方》児童買春・児童ポルノに関する行為等の処罰、およびこれらの行...
じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐きんしほう【児童買春・児童ポルノ禁止法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の通称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅん‐じどうポルノ‐しょばつほう【児童買春・児童ポルノ処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどうかいしゅんとうしょばつ‐ほう【児童買春等処罰法】
《「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称》⇒児童買春処罰法
じどう‐が【児童画】
児童のかいた絵。