こう‐ぼく【公僕】
広く公衆に奉仕する者。公務員のこと。「国民の—」
こう‐みん【公民】
1 国政や地方公共団体の公務に参加する権利と義務を持つ者。市民。 2 公務員と民間。「給与の—格差」 3 学校の教科の一。現代社会の仕組みや社会倫理などについて学ぶ。公民科。 4 律令制で、口分...
こう‐む【公務】
おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。「—の執行を妨害する」
こうむ‐いん【公務員】
国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員と地方公務員、また特別職と一般職とに分けられる。
こうむいんかいかく‐ほう【公務員改革法】
「国家公務員制度改革基本法」の略称。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こうむ‐さいがい【公務災害】
公務員が、その業務に起因して負傷したり疾病にかかったりすること。→労働災害
こうむしっこうぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】
公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
こうむ‐しょ【公務所】
公務員が職務を行うため、国または公共団体が設けている場所。刑法上の用語。
こう‐よう【公用】
1 おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「—で出張する」⇔私用。 2 国や公共団体が使用すること。「—に供する」⇔私用。