ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】
国または地方公共団体の行政上の用途・目的に供される国有財産または公有財産。国有財産法上では、公用財産・公共用財産・皇室用財産・企業用財産の4種がある。→普通財産
件(くだん)の如(ごと)し
前記の通りである。証文・手紙・公用文書などの末尾に用いるきまり文句。「よって—」
くに‐ことば【国言葉】
1 その国で使われている言語。その国の共通語・公用語。国語。 2 その人の故郷で使われている言葉。方言。国なまり。
く‐よう【公用】
1 公の用件。こうよう。 2 中世、公事(くじ)として賦課された銭。公用銭。
こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】
公物のうち、道路・河川・港湾・公園などのように、直接一般公衆の共同使用に供されるもの。→公用物
こう‐せん【公船】
1 官庁・公署などの管理に属し、公用に供される船舶。練習船・測量船・巡視船など。 2 国際法上、国家の公権を行使する船舶。軍事用、警察用、税関用の船舶など。⇔私船。
こう‐ぶつ【公物】
国・地方公共団体などが直接におおやけの用に供する有体物。道路・公園・河川・港湾のように直接公衆の利用する公共用物と、官公署の建物や国立・公立学校の建物のように国や公共団体自身が使用する公用物とが...
こうよう‐ご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。 [補説]国際連合の公用語は、中国語・英語...
こうよう‐しゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。