ない‐こう【内航】
国内を航行すること。また、その航路。⇔外航。
ないこう‐うんそう【内航運送】
内航海運業法で、櫓(ろ)や櫂(かい)で運転する船や漁船を除く船舶によって、国内の港の間で物品を運送すること。→内航海運 →内航輸送
ないこう‐かいうん【内航海運】
国内の港の間を航行する船舶によって貨物を運ぶこと。内航海運業法では「内航運送」として規定。 [補説]広義には、人の輸送も含めていう。→内航輸送
ないこう‐かいうんぎょう【内航海運業】
内航運送をする事業、および内航運送に使用する船舶の貸し渡しをする事業の総称。内航海運業法に規定。
ないこうかいうんぎょう‐ほう【内航海運業法】
内航運送の円滑で適確な運営を確保することによって、輸送の安全を確保し、内航海運業の健全な発達を図ることを目的とする法律。昭和27年(1952)施行。
ないこう‐せん【内航船】
内国航路を航行する船舶。⇔外航船。
ないこうせんぱくゆそう‐とうけい【内航船舶輸送統計】
船舶による国内の貨物輸送に関する実態に関する把握を目的とする、国の基幹統計。国土交通省が内航船舶輸送統計調査を行って作成する。 [補説]モーダルシフトや環境対策関連施策の企画・立案、国民経済計算...
ないこうせんぱくゆそう‐とうけいちょうさ【内航船舶輸送統計調査】
内航船舶輸送統計を作成するために、国土交通省が行う基幹統計調査。一定規模以上の船舶を使用して貨物を輸送する事業所および個人を対象に、貨物の品名・重量、輸送区間・距離、燃料消費量等について調査する...
ないこう‐ゆそう【内航輸送】
国内の港と港の間を航行する船舶によって人や物を運ぶこと。輸送対象によって内航旅客輸送と内航貨物輸送に区分される。→内航海運 →沿海海運業