あて‐は・める【当て嵌める】
[動マ下一][文]あては・む[マ下二] 1 うまく合うようにする。適用する。「この数式に—・めれば解が出る」「校則に—・めて処分する」 2 見込んでおく。当てにする。「七百町を主(ぬし)づかんと...
あとしょり‐ひよう【後処理費用】
1 物事の後処理にかかる費用。中心的な作業の後に行う処理にかかる費用。 2 特に、原子力発電にかかる費用のうち、発電後に必要な費用。使用済み燃料の保管費用、再処理費用、放射性廃棄物の処分費用など。
アンラッキー‐エイト【Unlucky Eight】
《「不運な8人」の意》ブラックソックス事件で八百長に関与したとされ、野球界を永久追放された8人のメジャーリーガーのこと。外野手のジョー=ジャクソンなど。 [補説]他にも八百長を疑われた選手や関係...
い‐ぎ【異議】
1 一つの意見に対して、反対または不服であるという意見。異論。異義。「—を唱える」 2 法律用語。 ㋐法律上の効果を生じさせないために、相手の行為に対して反対・不服の意思を表示すること。 ㋑裁判...
いぎ‐の‐もうしたて【異議の申(し)立て】
刑事訴訟法上、証拠調べに関する裁判所の決定や裁判長の処分などに対する不服の申し立て。
いぎ‐もうしたて【異議申(し)立て】
行政庁の違法または不当な処分・不作為について、当該行政庁にその取り消し・変更を申し立てること。行政不服審査法にその手続きが定められている。
いけい‐ざい【違警罪】
旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年(1948)軽犯罪法施行で失効。
いけんりっぽう‐しんさけん【違憲立法審査権】
法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを審査する裁判所の権限。最高裁判所が終審裁判所としてその権限を有する。法令審査権。違憲審査権。
いし‐ほう【医師法】
医師の免許・国家試験の制度、業務上の義務などを規定した法律。現行法は昭和23年(1948)施行。 [補説]平成18年(2006)の改正により、安心・安全で質の高い医療を確保するため、不正行為や医...
いたく‐しゃ【委託者】
1 ある行為を他人に依頼する人。 2 信託法で、信託を設定する人。一定の目的に従って、自己の所有する財産の管理・処分などを他人(受託者)に行わせる。