しょ‐だん【処断】
[名](スル)さばいて、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。「—を下す」「事件の責任者を—する」
しょだん‐けい【処断刑】
法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽をする必要のある場合に、加減例を適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内で言い渡される。
しょ‐ち【処置】
[名](スル) 1 その場や状況に応じた判断をし手だてを講じて、物事に始末をつけること。「適切に—する」 2 傷や病気の手当てをすること。「虫歯を—する」「応急—」 →処分(しょぶん)[用法]
しょち‐しつ【処置室】
病院で、診察室とは別に、身体計測、超音波などによる各種の検査や、採血・点滴など、治療上の処置をする部屋。
しょち‐なし【処置無し】
[名・形動]どうすることもできないこと。始末におえないこと。また、そのさま。「万策尽きた—な状態」
しょ‐ばつ【処罰】
[名](スル)罪に相当する罰を加えること。罰すること。「違反者を—する」
しょ‐ぶん【処分】
[名](スル) 1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。「書生下女を差図して家事を—し」〈鉄腸・花間鶯〉 2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を...
しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】
民事訴訟において、当事者が自ら訴訟の解決を図り、訴訟を処分することができるとする主義。例えば、訴えの取り下げ、裁判上の和解などができること。
しょぶん‐こうい【処分行為】
財産の現状または性質を変更したり、家の売買などのように財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為。→管理行為
しょぶん‐のうりょく【処分能力】
物または権利の処分をすることができる法律上の能力。