たっ‐けい【磔刑】
はりつけの刑。はりつけ。
だいたい‐けい【代替刑】
禁錮・懲役刑の受刑者を刑務所に収容せず、代わりに社会奉仕などをさせること。
ち‐けい【笞刑】
⇒笞(ち)2
ていき‐けい【定期刑】
刑事裁判で言い渡される刑期が、懲役3年などのように確定されている自由刑。→不定期刑
てん‐けい【天刑】
天がくだす刑罰。天の制裁。天罰。「—が下る」
とくべつ‐げんけい【特別減刑】
恩赦の一。刑の言い渡しを受けた特定の者に対して、刑または刑の執行を減軽すること。
と‐けい【徒刑】
1 旧刑法で、重罪人に科した刑。男は島に送り、女は内地で労役に就かせたもの。有期と無期があった。 2 「徒(ず)」に同じ。
とん‐けい【遁刑】
懲役・禁固などの実刑判決確定後、刑務所などへの収容を免れるために逃亡すること。収容後の逃走罪と異なり、罰則規定がない。
どろ‐けい【泥警/泥刑】
⇒けいどろ
にく‐けい【肉刑】
肉体の一部を傷つける刑罰。入れ墨・鼻切り・宮刑などの類。