りょうじ‐さいばん【領事裁判】
領事が、本国法に基づいて、その駐在国にいる自国民の裁判を行う制度。19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア諸国などで行ったが、今日では廃止された。
れん‐ぱん【連判】
[名](スル)《「れんばん」とも》1通の文書に複数の人が並べて自署し、判を押すこと。連印。「—して誓う」
ろくろく‐ばん【六六判】
写真で、画面の大きさが縦横とも6センチのもの。シックス判。
ろん‐ぱん【論判】
[名](スル)《「ろんばん」とも》 1 論じて是非を判じること。「—を下す」 2 是非を論じ争うこと。論争。議論。「激しく—する」
わり‐はん【割(り)判】
「割り印(いん)」に同じ。