キャビネ‐ばん【キャビネ判】
⇒キャビネ
きょうかしょ‐さいばん【教科書裁判】
昭和40年(1965)、高校日本史教科書の執筆者である家永三郎が、文部省による教科書検定は憲法の禁じる検閲にあたり違憲であるとして、国を相手に提訴した裁判。
きょう‐はん【教判】
「教相判釈(きょうそうはんじゃく)」の略。
きょくとう‐こくさいぐんじさいばん【極東国際軍事裁判】
第二次大戦後、ポツダム宣言に基づき、東京に置かれた極東国際軍事裁判所で、日本の主要な戦争犯罪人に対して行われた裁判。1946〜48年まで審理が行われ、死亡・精神異常による免訴3名を除く被告25名...
ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】
行政法規の適用について争いや疑いのある事件を、訴訟手続きによって裁判すること。狭義には、行政裁判所が裁判することをいう。
ぎょうせい‐しんぱん【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。裁決について不服のある場合は高等裁判所に提訴する。海難審判所・国税不服審判所...
ぐんじ‐さいばん【軍事裁判】
1 軍法会議で行われる裁判。 2 戦争犯罪人を裁くために行われる国際的な裁判。→極東国際軍事裁判 →ニュルンベルク裁判
けいじ‐さいばん【刑事裁判】
犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。→民事裁判
けっせき‐さいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」
けっ‐ぱん【血判】
[名](スル)起請文(きしょうもん)・誓詞などに背かないことを示すため、手の指先を切って血を出し、自分の署名の下に押すこと。また、その押したしるし。