えいきゅう‐さい【永久債】
償還期限の定めがない債券。発行体が存続している限り、永久に利子が支払われるが、投資家は元本の償還を要求できない。→有期債
えんたい‐きん【延滞金】
地方税を納期限までに完納しない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金。また、金銭債務の不履行の場合に、延滞期間に応じて支払わなければならない金銭。延滞料。
かいたくしかんゆうぶつはらいさげ‐じけん【開拓使官有物払い下げ事件】
明治14年(1881)、北海道開拓使長官の黒田清隆が、1400万円余を投じて得た船舶・鉱山などの官有物を、同郷の薩摩の政商五代友厚らの関西貿易商会に38万円余、無利子30年賦で払い下げようとして...
かくていりつき‐さい【確定利付債】
一定の利子が一定期日に支払われることを約束した債券。国債・地方債・金融債・事業債など。確定利付証券。→変動利付債
か‐さん【加算】
[名](スル) 1 ある数量に、さらに別の数量を加えて計算すること。合算。「元金に利子を—する」 2 足し算。寄せ算。⇔減算。
かしつけ‐しほん【貸付資本】
利子を獲得する手段として、資本所有者が所有している貨幣資本。利子つき資本。利子生み資本。
金(かね)が子(こ)を生(う)・む
金銭が利子がついてだんだん殖えていく。「その後(のち)大(だい)ぶ—・んでからは」〈鴎外・雁〉
かね‐くじ【金公事】
江戸時代、無担保かつ利子付きの金銭債権に関する訴訟。→本公事
か‐ばらい【過払い】
《「かはらい」とも》代金・給料などを払いすぎること。払いすぎ。また特に、法律の規定以上の利子を支払うこと。→過払い金
がっこう‐さい【学校債】
私立学校が運営資金を調達するために、新入生や在学生を対象に発行する債券。ふつうは無利子で、卒業時に返還する。 [補説]金融商品取引法により、平成19年(2007)9月から総額1億円以上、500人...