げきじんさいがい【激甚災害】
大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害で、被災者や被災地域に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法に基づいて政令で指定される。指定されると、国は災害復旧事業の補助金を上積みして、被災地の早期復旧を支援する。地域を特定せず災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、市町村単位での指定を行う「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種があり、内閣府に置かれる中央防災会議が指定・適用措置の決定を行う。 [補説]指定された主な災害に、平成7年(1995)の阪神・淡路大震災、平成16年(2004)の新潟県中越地震、平成19年(2007)の台風5号による暴風雨災害、平成23年(2011)の東日本大震災などがある。
げきじんさいがいほう【激甚災害法】
《「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の略称》大規模な地震や台風など、著しい被害を及ぼした災害に適用される法律。国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている。昭和37年(1962)施行。激甚法。
げきじんほう【激甚法】
⇒激甚災害法